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既にご存知の方も多いと思いますが、日本のパスポートには、条件を満たせば名前に別名を併記することができます。
以前からそうだったと思うのですが、なぜかつい先日、外務省のHPに6/21発信でこの件のお知らせが載っておりました。
別名併記する主なケースとしては、外国人配偶者の氏、二重国籍、旧姓など、便宜上必要な場合に申請ベースで認められています。
表記としては、戸籍上の氏名に続けて、括弧書きで別名が記載されます。
どんな風に併記されるのか、パスポートのイメージ画像付きで分かりやすく紹介されているので、参考までにリンク張っておきます。
⇒ 外務省HP 旅券(パスポート)の別名併記制度について
旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名を記載が基本。
パスポートのICチップに記録されるのも、戸籍に記載されている氏名のみ。
なので、別名併記をしたとしても、入国審査での照合は戸籍上の氏名でされます。
航空券の予約やビザの取得は、必ず戸籍上の氏名で行なう必要があります。
だったら、別に併記する必要ってないんじゃない?と思ってしまうのですが、併記されることで利点のある方々もいるそうです。
例えば、国際結婚をして現地では配偶者の苗字で暮らしている方などは、現地のID(滞在許可証の類)とパスポートの名前が違ってしまうので、それを証明するための結婚証明書を常に持ち歩かなきゃいけないとか。
両親のいずれかが外国人で、日本の名前のほか、滞在国では外国式名を使っている場合、例えば滞在国の大学卒業時の証書に記載されている名前が異なるせいで、日本で同一人物として認められないとか。
そんな方々は、パスポートに別名が併記されることで、事がスムーズに運ぶんでしょうね。
主に海外生活をされる方々にとっては、別名併記のメリットが大きいようです。
旧姓も一応、併記できるとありますが、日本人どおしの結婚で、日本で暮らしているのであれば、わざわざパスポートに旧姓を併記する必要はなさそうですよね。
というか、併記よりはむしろ、クレジットカードや保険の名義に合わせて改姓をしておかないと、何かあったときに色々と面倒なことになりそうです。
旧姓を併記するパターンとしては、生活の拠点が海外にあり、日常的に(業務等で)旧姓を使用している場合、などが当てはまるのかなと。
ちなみに、芸名などのいわゆる”通称”は、別名併記できないそうですよ。
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